2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
単身高齢者、低所得者、障害者、一人親家庭、刑余者等、先ほど総理からも御紹介があった住宅セーフティーネット法では住宅確保要配慮者と定義をしておりますが、その詳細、実態が明らかになっておりません。実際、どこにどれだけいらっしゃるのか、どういうニーズがあるのか等、詳細を把握していただけないでしょうか。
単身高齢者、低所得者、障害者、一人親家庭、刑余者等、先ほど総理からも御紹介があった住宅セーフティーネット法では住宅確保要配慮者と定義をしておりますが、その詳細、実態が明らかになっておりません。実際、どこにどれだけいらっしゃるのか、どういうニーズがあるのか等、詳細を把握していただけないでしょうか。
それに、犯罪者じゃなくても、ほかの人を雇おうと思えばどんどん雇えますので、そうした社会情勢一般が大きく影響していますので、単に今の現在の刑務所へ収容されている受刑者を出所後どうするかという問題ではなくて、今の我が国の経済がどちらを向いているかと、それから我が国の国民がそこはすなわち前科者、いわゆる刑余者に対して排除していないかどうかと、そういう問題が絡んできますので、非常に難しい問題だと思います。
刑余者の支援についてですが、刑期を終えられた人たちが、社会復帰をサポートしようとすることで地域生活定着支援センターというものが各都道府県に今一施設ずつ設置されようとしております。
確かに、刑余者の再犯を防止するということは大切ですが、仮釈放者の再犯率が満期釈放者の再犯率よりも低ければ、仮釈放とその後の保護観察は再犯率を下げるために役立っているというふうに考えることができます。法案の目的規定においては、更生保護の対象者が仮にわずかな人数であっても再犯を犯した場合には、制度そのものが失敗しているととらえるような近視眼的な運用を生み出しかねないというふうに考えます。
昨日、法務省の若い人と話しておって、刑余者という言葉を皆さん知っているかと言うと、刑余者という言葉をも知らないというのでちょっとびっくりしたんですけれども、出てからの更生保護施設であったり保護観察所のことであったり、あるいは社会一般であったり、仕事の関係であったり、厚生労働省とのことであったり、一杯山ほど問題があるんですが、一つだけ、こういうことをやっていると、北欧で、聞きました。
おっしゃるとおり、この更生保護の沿革、濫觴は、明治二十年代の初めに、刑余者の救済保護を目的として、民間の篤志家が出獄人会社というものを始めたのが最初だというふうに言われています。
ただ、現在のところ、委員がおっしゃったように、既に一たんは非行に陥った少年あるいは刑に服した刑余者にこの更生保護の分野で活躍してもらうというような制度は、日本には直接にはございません。
私は、刑余者の保護事業というふうなものは国の仕事であるということが法律上もう明らかに書いてあるわけでございます。ところが、実際に調べてみますと、税制上、福祉関係の事業をやっている方々と比べて、私は少なくとも同じぐらいのことではなかろうかと思うんです。
二つあったんですが、それぞれ、例えば職員の体制の弱体化、あるいは経営難というような理由から廃止されまして、長らく少年や刑余者の保護ができない事態が続いていたんですけれども、その後、地元の更生保護事業関係者の努力の結果、今申しましたように、ようやく再建に至った、こういう状況になっております。
○後藤田国務大臣 法務行政につきましては、とかく検察の仕事が割合世間の耳目をそばだたせるといいますか、突出した印象を与えるわけでございますけれども、事実は、そのことも大変重要なのですけれども、今御質問にありましたように、法務の仕事の中には、今お答えもしておりましたような外国人の取り扱いの問題、あるいはまた刑余者の保護の問題、あるいは国民の権利保全といいますか、端的に言えば登記の事務、こういったような
そこで、これらの身寄りなき放浪癖のある、あるいは累犯歴のある老人受刑者をどうやって社会内にうまく帰住あるいは安住の地を見出せるか、こういう点につきましては、外へ出ましてからの福祉政策との接点になると思いますが、この点において社会が老人政策をもう少し見直すといいますか温かい目で、受刑者の出所後の刑余者としての立場にある老人たちを温かく受け入れてもらえる、そういう施設がもっとあったらありがたいものだというふうに
民主国家でそんなことで黙って泣き入りさせられるような、何でそんな変に卑屈な気になるんだと言うと、いやそこが警察の支配下に入ると、とやかく言うと何かいわゆる刑余者のお礼参りみたいに来て――警察官がお礼参りというのは表現が悪いのだけれども、結局何か警察署がやることについて上のところ、警察署だとその警察の本部とかそういうところへ直接行ったりなんかして、陳情して、直してほしいと、こう言うと、あいつ何で風営法
戦後になりまして、昭和二十二年の衆議院議員の選挙法の改正によりまして、戦前のような規定は非常に厳し過ぎるということで、国民の選挙権を拡大するということの一環といたしまして、いわゆるそういうふうに刑を終えた者、刑余者については欠格者の範囲から除外したわけでございます。
○海江田鶴造君 当然、こういう事態になって、刑余者、まあ仮釈放ですが、刑を受けてこれから更正しようとする人に対しては私は当局側は温かい配慮でそれを守ってあげなければいかぬと、こう思うんですが、その場合にそういう現場で人権が大きく侵害されるおそれがある場合に、刑務所側は地元の人権擁護委員その他と連絡をとって人権が守られるように、またマスコミに対しても申し入れをして、余りそういう刑を終えた人が出てきたのをいかにも
これは余談でありますけれども、私は全国の例の司法保護司連盟の会長をしておりますが、これは外部の司法保護司の皆さんも、本当に非行に走った刑余の人、こういう人をいわゆる真人間にしよう、一つのボランティアでございますけれども、こういうことで精力を尽くしている。こういう事例があるのです。非行少年が麻薬、覚せい剤使用に走って、これがいろいろ少年院や鑑別所で指導されて、そして出てきて、それがなかなかやまない。
ということはね、私が言いたいのは、一度刑務所に入って幾らいい成績で悔悟徹底をしても、出てくるといわゆる昔の言葉で言えば刑余者ということで世間の評価というのは違うの。少年院の場合でも、少年院に行って帰ってきたということになると、これはそれは前科にはならないにしても、少年に対して暗い烙印が押されるわけですよ。
在日朝鮮人の刑余者の残留資格、この許可基準、この見直しにつきまして法務省は昨年の十一月の下旬、緩和措置を発表しております。このことは新聞にも出ておりますが、その基準というものは一体どういうものなんでしょうか。これをひとつ教えてもらいたい。そしてまた、その見直しの処置で許可とならなかった人の数が幾らか、その理由はどういう理由なのか、それを教えていただきたいと思います。
○岡田(正)委員 ただいま発表のありましたものは、これはどう言ったらいいのでしょうか、刑余者の方ですね。いわゆる刑の執行を終えた方で、たとえば七年以上とか、そういう方がどのくらい入っていますか。
なぜかと申しますと、やはり最近のように社会の情勢、犯罪がいろいろ複雑多様化してまいりますと、たとえば覚せい剤の犯罪がふえておる、暴力団、暴力組織の犯罪がふえておる、そういう刑余者なり、あるいは少年院から退院しました子供たちなりを扱うには、ただ単に地域社会の民間の燃えるような篤志の方々の御努力だけではとうていやっていけないわけです。
それから、刑余者の扱い方、そういうような点をちょっと質問をしたいと思いますが、そのうちまた何かほかのが見つかるかもわからぬから、見つかったらまたそれも聞きますけれども、きょうの午前中はこれで終わります。
ところが、時間が少ないから私が読み上げますけれども、この手帳の発給数が、五十二年度が全国で三千七百九十二件、五十三年度、四月から十二月まででありますけれども、三千百七十二件、この中には同和であるとか、あるいは身障者、刑余者などが含まれておるわけでありますから、それを除くと、純粋に中高年齢者への発給というのは、五十二年度で七百十七件、五十三年度の四月から十二月まで五百六十七件、こういう少なさであります